久田特許商標事務所へようこそ !

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平成26年度 弁理士法改正により、弁理士法第1条に「使命条項」が新設されました。

「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」


使命条項の創設を受け、社会的責任の重さを自覚し、知的財産権に関する専門家として、研鑽を重ねてまいります。弊所は小規模事務所であり、誇れるものは何一つございませんが、お客様との信頼関係を最も重要と考える事務所として、ナンバーワンではないオンリーワン事務所を目指してまいります。特に、個人事業者様や個人の方の商標登録をサポートしてまいりますので、よろしくお願いいたします。・ 

久田特許商標事務所 所長 弁理士


商標料金表(必要な手続きのみを依頼できる新料金プラン)

商標出願を弊所の通常料金プランでご依頼の場合、面談、商標の調査、出願、特許庁への対応、登録手続き、成功報酬等の一連の費用が必要となりますが、個人事業者様・個人の方の費用負担も考慮し、各手続を個別に依頼できる料金プランをご用意いたしました。ご自分で手続きできる部分は、ご自分で行うことにより、費用を抑えることができます。

詳しくは、★商標料金表★をご覧ください。

面談によるご相談

面談によるご相談は、JR船橋駅/京成船橋駅から近い会議室を予約致します。

船橋市勤労市民センター 千葉県船橋市本町4丁目19-6 047-425-2551