商標登録について

商標のことは知っているが、商標登録は経験がないという方がたくさんいらっしゃいます。特に、起業し新商品の販売や新規事業を開始される方にとって、商標登録は非常に大切です。これらの方々にとって、「商標のことは知識がなくよく知らなかった」は、許されていないのです。そこで、商標登録にはどんな手続きが必要なのか、ご相談から、商標登録までの流れを弊所を例に簡単にご説明致します。初めての方々のご参考になれば幸いです。

弁理士に相談してから商標登録まで

お問合せから商標登録までは、だいたい以下のような手順です。

1.出願内容を検討します。

2.商標出願を弁理士に依頼します。

3.特許庁の審査を待ちます。

4.登録手続きを行います。

1.出願内容を検討します。

商標相談を経て、弁理士が商標出願のご依頼を受けた場合について、弊所を例に、ご説明致します。

 

 

1.出願を予定している商標、使用する商品やサービス、事業内容等をお聞きし、出願や登録の可能性を具体的に検討いたします。

  事前調査等で、登録が困難な場合もございますが、そのような場合にはネーミング等のアドバイスもいたします。

  また、関連他社調査等も行います。この時点で、出願等にかかるすべての費用について、詳しくご説明いたします。

 

2.ご相談の結果、出願内容が決定した場合は、弁理士への出願依頼となります。

 

3.調査検討の結果、登録が困難であると判断した場合には、取得可能な別案等をアドバスいたします。

2.商標出願を弁理士に依頼します。

弁理士に商標出願の依頼をした場合の手続きの流れを弊所を例に、ご説明いたします。

 

1.ご依頼の内容にて、お見積書を作成いたします。

 

2.お見積りをご確認いただき、正式なご依頼をいただいたのちに、弊所にて商標出願書類を作成いたします。

 

3.必要書類が完成次第、書類の写しとご請求書をお送りいたします。

 

4.内容をご確認後、出願費用をお振込みいただきます。

  ご入金が特許庁へ正式な手続き開始指示となります。

 

5.出願手続き完了後は、特許庁からの受賞書をお送りいたします。 

3.特許庁の審査を待ちます。

出願が特許庁に正式受理されると、審査が開始されます。

1.審査は現在半年から1年前後かかりますので、結果を待ちます。

 

2.審査の結果、登録を認めない旨の通知が届く場合があります。これを拒絶理由通知と呼んでいます。

  この場合、審査結果に対し、反論の機会が与えられますので、特許庁審査官に対し、意見書、補正書を提出し対応します。

  意見書や補正書を提出することによって、登録が認められる場合もあり、内容を検討した上で、対応策を決定いたします。

  ただし、これらの対応については、通常、弁理士費用がかかります。

4.登録手続きをします。

商標の登録手続きについて、弊所を例に、ご説明致します。 

 1.特許庁の審査が終了し、登録が認められると、その旨が代理人である弊所に通知されます。

   弊所で通知内容を確認後、審査が無事通過し、登録査定となった旨をお客様にご報告いたします。

 

 2.次に、登録時の手数料をお振込みいただきます。

 

 3.出願時同様に、ご入金確認後、弊所にて特許庁に登録手続きを行います。

 

 4.登録が済むと特許庁より商標登録証が交付されます。内容確認後、弊所よりお客様に商標登録証をお送りいたします。

 

  以上で、終了となります。

ここでは、出願の相談から登録までをご依頼いただいた場合を想定し、その流れをご説明いたしましたが、現在弊所では、商標に関する一部手続きのみを弁理士に依頼できる料金プランをご用意しております。商標取得にかかる費用を抑えることができるプランとして、ぜひご活用ください。★商標料金表★

最後に

商標を登録して使用するか、登録ぜずに使用するかは、みなさまの判断次第です。商標は、登録しなければならないものではありません。それゆえに、未登録のまま使用される方がいるのも事実です。しかし、優れた商標やロゴなどを、未登録のまま使用するということは、「すばらしい商標ですので、みなさんご自由にお使いください」と自ら宣言しているに等しいことを意味します。仮に、他人に出願され、商標権を取得されれば、その後その商標は使用できなくなることにもなります。このような事態を避けるためにも、一度、弁理士にご相談ください。商標登録は、1日でも早く出願された方に登録が認められる「早い者勝ちルール」です。お気軽に、お問い合わせください。

久田特許商標事務所 所長 弁理士